保険の入れ歯は1度作製したら半年間は作れないのですか?

東京都武蔵野市吉祥寺 内山歯科医院

院長・医学博士 内山博人

 

皆さん、こんにちは

内山歯科医院の内山です。

 

今日は、「保険の入れ歯は1度作製したら半年間は作れないのですか?」といった内容でお話したいと思います。

 

結論から申し上げると入れ歯を新しく作製した場合、いかなる理由があろうと半年間は保険診療で新しく入れ歯を作製することはできなくなります

 

理由は簡単な話で、制限なくこうした治療を許容してしまうと、保険者側の財政が逼迫してしまうからで、国民健康保険であれば国が、社会保険であれば企業の保険事業財政にしわ寄せがくるからです。

 

 

現在の保険診療では患者さんの窓口負担が3割の人は、残りの7割の医療費は保険者(国や企業)が支払うことに、窓口1割負担の人は残りの9割の医療費を同じく保険者が負担するわけです。
このように本来の医療費の最高でも30%しか支払わなくてすむのが日本の国民皆保険制度では、高齢化社会が今後より一層進んで国民全体の医療費が上昇すればするほど、残りの%を負担する国や企業の財政が圧迫するといった構図になるわけです。

 

世界でも稀な日本の国民皆保険制度は日本全国どこへいっても老若男女、年齢に関係なく標準の一定した質の医療を受けられるといった意味では、大変素晴らしい医療制度であることは間違いないのですが(アメリカなどでは貧富の差で加入できる保険に大きな差があり、保険でカバーできる疾患や手術にも違いがでてきます。お金持ちが受けられる医療とそうでない方に著しい差異が生じるわけです)、だからといって無制限に保険医療が受けられるわけではないということになります。

 

歯科においてはそういった制限の中にこの「入れ歯を新しく作製できる制限期間」というものが「作製後6ヶ月間は新しくすることがでいない」ということになります。

 

 

 

 

これはさきほど「いかなる理由でも6ヶ月間は作製できない」と申し上げた通り、例えば

「せっかく作った新しい入れ歯を間違えて紛失してしまった」

というようなケースでも6ヶ月間は作れないことになります。
このような場合、現実問題半年間入れ歯なしで生活することはほぼ不可能なわけですから、窓口負担10%だった人でも100%の医療費を払って(健康保険を使わずに)作るしかなくなるわけです。健康保険で窓口支払が6,000円の入れ歯は、100%負担の場合20,000円の支払いが必要になってしまうということになります。

 

紛失した場合に限らず、「新しく作ったはいいけど気に入らないから新しくもう一度したい」や「紛失した時用に予備でもう1個作りたい」といったようなケースも当然この6ヶ月間の縛りの対象になります。

 

このように入れ歯は6ヶ月の制限がありますが、歯科の分野において、歯の被せものによっては2年間新しく作れない制限があるものもあります。

 

いずれにせよこのような自体にならないよう、自分で意識次第で防ぐことのできる「紛失」だけは避けたいものです。以前の「歯の豆知識」で「入れ歯を紛失したら」の項目でも触れましたように、入れ歯の紛失の一番の理由は「ティッシュに包んでしまう」ことです。入れ歯ケースを外出時は必ず持ち歩くようにしましょう。

 

余計な医療費の負担を患者さんが被らないことを切に願っております。

 

 

まとめ

「保険の入れ歯は1度作製したら半年間は作れないのですか?」

 

  • 日本の国民皆保険制度は素晴らしいシステムですが、無制限に医療を受けられるわけではありません。
  • 保険者(国や企業)の保険財政を圧迫しないように、一部の医療には回数の制限が決められているものもあります。
  • こうした制限のにおいて歯科の分野では保険で入れ歯を作製した場合、新しい入れ歯をセット後、6ヶ月間は新たに入れ歯を作製することはできなくなります

 

 

今回は、「保険の入れ歯は1度作製したら半年間は作れないのですか?」という内容でお話をさせていただきました。

 

内山歯科医院では、患者様に丁寧な説明と患者様の悩みやご要望を聞きながら、治療を進めている歯科医院です。

 

何か困ったことあれば、いつでもご相談ください。

 

東京都武蔵野市 内山歯科医院

院長・医学博士 内山博人

 

 

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